フィリピン人との婚姻手続きの特徴

結婚手続きの特徴と効力
ミンダナオ島地区出身者以外はキリスト教徒が多く、フィリピン国民の約90%はキリスト教信者です。 それほど敬虔な信者でなくても、離婚、堕胎、避妊等に対して非常に厳格な考え方を持っておられる人が多く、法律上に離婚という規定がありません。大部分の方が、フィリピンに行って、同国の方式に乗っ取って結婚されます。まず役所で許可をもらって、法律で認められた人による挙式をして、その後に婚姻登録をする三段階のシステムになっております。手続きに必要となる書類は多岐に渡り、日数がかかる上に非常に煩雑になります。万全の用意されて行かれることをおすすめします。
フィリピンでの婚姻要件と効力
婚姻年齢 | 男18歳/女18歳 (21歳未満の人は両親の同意が必要) |
保証人 | 成人2人 |
婚姻の効力 | 婚姻契約書に登録 |
婚姻の証明 | 婚姻証明書 |
フィリピン人との結婚手続きの流れ
先に日本で結婚する場合 | 先にフィリピンで結婚する場合 |
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フィリピンで結婚する場合 | 日本で結婚する場合 |
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在フィリピン日本領事館での婚姻具備証明書発行
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在日フィリピン領事館での婚姻具備証明書発行手続
※フィリピンの書類は国勢調査・統計局発行→マラカニアン大統領府認証課→外務省認証課の順に認証されたもの。 |
婚姻許可証の申請手続
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日本国市町村へ報告(婚姻届)
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在日フィリピン領事館への報告
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※和文訳については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。 |
短期滞在査証発給手続きサポート
査証が発給されても在留期間が15日や30日であれば、日本入国後の「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請が入国管理局では受理されません。必ず在留期間90日の査証の発給を受けなければ その後の手続きには進めないことになります。
査証申請のポイントは身元保証人の資力と招へいに至る経緯について、詳細に記す事です。 当事務所では矛盾のない招へい経緯書や身元保証人に理由があり、収入など客観的な証明ができないい方のために理由書などを作成し、在留期間90日の査証発給を目指します。
フィリピン人短期滞在査証発給サポート内容
- 招へい理由書・経緯書、滞在予定表・身元保証書・収入理由書等の作成
- 必要書類の確認

配偶者の在留資格手続き
在留資格変更許可申請
既に婚姻が成立している方、または婚姻前に短期滞在の方は、日本入国後婚姻が成立した場合には在留資格を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ、住所地管轄の地方出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請をすることができます。
短期滞在の在留期限内に在留資格変更許可申請が入国管理局にて受理されれば、審査の間は在留期限を超えても在留は認められます。
在留資格変更許可申請提出書類
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。
※許可が成されれば手数料4,000円の収入印紙
在留カード発行から住民登録までの流れ
日本人の配偶者としての在留資格のの変更が許可されましたら、出入国在留管理局にて在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に日本人の配偶者の住所地である市役所にて、フィリピン人配偶者は住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。
◆出入国在留管理局から在留資格変更居申請の結果がなさられたとの通知が来ます。 |
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◆フィリピン人配偶者が入国管理局に出向き在留カードの発行を受けます。 |
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◆在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、フィリピン人配偶者の住民登録をする。 在留カードの裏側に住所が記載されます。 |

在留資格認定証明書交付申請
フィリピン人配偶者が日本居ない場合は日本人配偶者が代理人となり、事前に住所地管轄の地方出入国在留管理局で、手続き「在留資格認定証明書」交付申請をすることになります。
在留資格変認定証明書交付申請提出書類
※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。

在留資格認定証明書交付後から査証(ビザ)発給までの流れ
必要書類を添付の上、出入国在留管理局に申請後、審査が行われ配偶者が日本で暮らすことが相当と認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。フィリピン人配偶者が在留資格認定証明書を駐フィリピン日本国総領事館に提出し、査証(ビザ)の発給を受けます。

在留カード発行から住民登録までの流れ
日本人の配偶者としての査証(ビザ)の発給を受けて、日本に上陸しますと空港で在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に日本人の配偶者の住所地である市役所にて、フィリピン人配偶者は住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。
◆駐フィリピン日本国総領事館で査証(ビザ)の発給を受けます。 |
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◆飛行機で日本の空港に上陸し、空港内で在留カードの発行を受けます。 |
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◆在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、フィリピン人配偶者の住民登録をする。 在留カードの裏側に住所が記載されます。 |
出入国在留管理局での結婚ビザの手続きサポート
勝山兼年行政書士事務所では、日本人配偶者に成り代わって、 出入国在留管理局でのフィリピン人配偶者のビザ・在留資格申請手続きを代行させていただきます。
結婚ビザ・在留資格(日本人の配偶者等)手続きサポート内容
- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 申請書の他、結婚経緯書、適宜理由書などの作成。
- 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 許可後のフィリピン人の日本入国の案内
- 更新手続きなどフィリピン人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。