外国人配偶者の子供のビザ

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





外国で暮らす配偶者の連れ子の日本に呼び寄せ在留資格「定住者」とは

 外国で暮らす配偶者の連れ子を日本に呼び寄せるには、「定住者(告示6号)」という在留資格を取得する必要があります。この在留資格を得るための要件として、未成年で未婚であり、外国人配偶者に扶養される権利がある必要があります。ただし、未成年者であっても成人に近い年齢の場合には許可がされないこともあります。

定住者ビザの要件

  • 親が日本人の配偶者であること。
  • 親が日本人の配偶者等の資格で日本に在留していること。
  • 本人が親の実子である。
  • 本人が未成年であること。
  • 本人が未婚であること。
  • 本人が親の扶養を受けて生活していること。

※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。


子供が日本人の実子の場合

 外国人配偶者との間にできた子供については、出産前に婚姻が成立していれば出生届をすれば子供は日本国籍者です。日本人が前婚継続中で外国人配偶者との結婚ができない状況で出産した場合については、認知届が受理されていましたら、子供の在留資格は「日本人の配偶者等」です。日本人の実子の場合でも認知がなされていな場合は在留資格は「定住者」となります。



 「日本人の配偶者等」の在留資格で引き続き日本に6か月以上在留していれば、日本国籍取得も可能です。



配偶者の子供のビザ手続き事例

子供も同時に呼び寄せ

 ベトナム人技能実習生マイさんと日本人鈴木さんは結婚しました、マイさんには5歳になる子供が居ます。マイさんが日本で技能実習中は、ベトナムで両親が養育してくれていましたが、高齢の両親が今後の養育は困難であるとの事でした。マイさんも子供と離れて暮らすのは辛く、日本で一緒に暮らせるよう鈴木さんに頼みました。鈴木さんはマイさんを日本呼び寄せのための在留資格認定証明書交付申請の際に子供の申請も同時にしました。2か月後に母子の認定証明書が交付されました。


子供を後から呼び寄せ

 中国人の劉さんと日本人福田さん夫婦は日本で仲良く暮らしていました。結婚三年目に劉さんの前夫から、離婚の際に引き取った娘を、劉さんが面倒見てほしいと頼まれました。前夫は再婚するにあたり、娘のことが邪魔になったようでした。子供を不憫に思った福田さん夫婦は、引き取って日本で養育することにしました。劉さんは離婚の際に、娘の親権を前夫としていたため、先に中国の裁判所にて、親権を母親にする手続きをし、認められました。福田さんが身元保証人、劉さんを法定代理人とした在留資格認定証明書交付申請が一か月後に交付されました。

学校に始業式に合わせて呼び寄せ

 一児の母であるフィリピン人ローザさんと結婚した川村さんは、4月に妻ローザさんだけを結婚ビザで日本に呼び寄せました。10歳になる子供は、フィリピンの小学校が夏休みになるまで、日本には呼び寄せませんでした。夏休みとなった子供を川村さんが身元保証人となり90日間短期滞在査証を得て、日本に呼び寄せました。一月ほどの生活で暮らしに慣れた子供がこのまま日本で暮らしたいとい言ってくれましたので、「短期滞在」から「定住者」への在留資格変更許可申請をしました。一月ほどで許可がなされましたので、9月の始業式に合わせて、小学校に編入されました。


在留資格認定証明書 /定住者(告示6号)
まとめポイント
  • 在留資格は定住者。
  • 未成年で未婚であり、外国人配偶者に扶養する権利が必須。
  • 日本人の実子でも認知されていなければ日本人の配偶者等ではなく定住者!!



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