在留特別許可とは

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





配偶者が不法滞在状態での結婚ビザ

 在留特別許可という申請自体はありません。オーバーステイ状態になっている、他人名義のパスポートで入国しているなど、入管法24条の退去強制事由にあたる場合、日本からの退去を強制されますが、その退去強制手続の中で、特に在留を希望する旨を主張し、法務大臣に特別に在留する事情があると認めてもらうものです。入国管理局に出頭したからといって、違法状態が解消されたことにはなりません。在留特別許可が出されて在留資格が付与されて、はじめて適法に在留できることになります。なお、法務大臣の最終判断が下りるまでには相当長い期間を要します(半年から1年以上かかることは覚悟しておいたほうがよいでしょう)。


在留特別許可を認められる「余地」
  1. 真正に日本国籍の配偶者と婚姻されている方、または婚姻を希望されている方
  2. 真正に永住者(特別永住者)との婚姻、または婚姻を希望されている方
  3. 真正に定住者との婚姻、または婚姻を希望されている方
  4. 過去に日本人として本邦に本籍を有したことがあるとき
  5. 永住許可を受けている場合
  6. 定住者に該当する不法残留者
  7. 日本において長年安定した生活(通算20年前後の期間を超えている)を送っていて、素行が善良である長期不法残留者
  8. 法務大臣が「特別に在留を許可すべき事情」があると認めるとき(難民)


在留特別許可までの流れ

必要書類(身分を証明するもの・婚姻を証明するもの)を収集作成します。

出入国在留管理局への出頭

入国警備官による違反調査(不法滞在となった経緯を中心に本人に関す るあらゆることや配偶者との経緯など、入国してからのことをこと細かに調べます)

仮放免手続きと行動範囲拡大願い(必要書類をそろえ、指定された日に 出頭、仮放免の許可をもらいます。場合によっては仮放免保証金が 必要となることもあります)通勤や通院、通学などの理由がある場合 、行動範囲拡大願を出します。

入国審査官の違反調査仮放免許可後、数週間から数ヶ月して、その後の事情の変化等について聞かれます。 そして、不法残留者であり、退去強制事由に該当するとの認定通知書が渡されます。その時に口頭審理の請求をします)

特別審理官の口頭審理(数週間から数ヶ月して、口頭審理への出頭の連絡があります。これで退去強制事由にあたるとの違反判定が出されることになります。そこですぐにその場で「異議申出書」を提出して法務大臣の裁決を求めるようにします)

法務大臣の裁決(結婚生活の安定性があり善良な市民として今後の日本在留が期待できるかということと、生活状況や素行、経歴や家族状況などを総合的に判断されます。)

在留資格取得法務大臣の名で許可が出ると、指定された日に入国管理局に出頭し、在留特別許可の証印、在留資格や在留期間の条件がパスポートに記載されます。これにより、外国人配偶者は「日本人の配偶者」としての在留資格で日本に在留することができるようになります。

日本人の配偶者の解説はこちら

※出頭から相当長い時間を経て、最後の法務大臣の裁決で認められた場合に限り、取得することができるのです。入管に出頭してから取得まで早くて半年で場合によっては1年以上の年月を要することもあるようです
  ※法務大臣の裁決の結果、在留特別許可が認められないと、退去強制処分、国外へ送還されます。場合によっては収容されます。

在留特別許可呼出状
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仮放免手続とは

 近年、不法滞在者への取締りが強化されたことに伴い、警察や入国管理局に配偶者や婚約者が不法滞在で収容されてしまったというご相談が大変多くなっています。
 しかし、健康上の理由等から一時的に収容停止にして、手続きを進めることが認められており、「仮放免許可申請」を行い、写真つきの「仮放免許書」をもらい、外国人の身柄を放免してもらうことが出来ます。(住居及び行動範囲の制限など必要な条件が付されます)

 この申請をすることが出来るのは



  • 収容されている者
  • その者の代理人(行政書士を含む)
  • 保佐人
  • 配偶者
  • 直系の親族または兄弟姉妹

などです。

 また、仮放免の「保証金」は法律では300万円以下となっていますが、実際には30万円から60万円程度が多いようです。(ただし、保証金の必要なしとされるケースも多く、特に日本人との結婚している場合には保証金を要求されることはほとんどありません。)
 外国人が逮捕され警察などから出入国在留管理局に移送された場合は、一般的には1ヶ月以内にすべての審査を終了し、退去強制となります。
 そのため、収容者の仮放免手続きでは、退去強制(一般的には強制送還)されるまでの限られた時間の中で、適切な書類を迅速に作成し、在留を継続する意思とその必要性を伝える必要があります。
 配偶者または婚約者が不法滞在等で逮捕、収容された場合には一刻も早くご相談ください。

仮放免許可が出たあとは、仮放免の条件を守っているかどうかを確認するため、1ヵ月に一回入管に出頭して「仮放免カード」に押印を受けなければなりません。

仮放免許可書

在留特別許可を受けた後

在留特別許可を与えられた場合、当該外国人は相応の在留資格・在留期間を与えられることになり、以後は合法な滞在をすることができます。

  • ○日本人、永住者と結婚している→「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」
  • ○定住者と結婚している→「定住者」
  • ○その他のケース→「短期滞在」、「特定活動」、「定住者」、「留学」など

まとめポイント
  • 退去強制事案であったとしても法務大臣が特別と認められる場合に限り許可される。
  • 特別な事情とは日本人との結婚や日本人の実子の親であるなど!!



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