理由書が必要なときとは?

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





客観的な証明ができないときに代わりに提出する理由書!

 結婚ビザ申請において、理由書を提出する場面は、結婚生活の経費支弁方法について証明する客観的資料を提出できないときです。必須資料を提出できないときに理由書を提出することになります。理由が合理的だと判断されれば、必須提出資料を提出ができなくても許可される可能性があるのです。
  理由書の内容は客観的な証明書が提出できない理由はもちろん、審査において何故その証明書が必要であるかの目的を理解し、経費支弁能力などの在留資格適合基準に相当するとの説明をするがも必要です。


理由書が必要な状況

 結婚生活の経費支弁者である日本人配偶者の収入や納税状況に難がある場合などに理由書を提出することになります。



  • 前年度の収入が少なく、住民税の課税証明書の金額が低いとき。
  • 海外勤務から戻ったばかりで、前年度は非課税扱いであったとき。
  • 外国人配偶者が日本入国後に働くとき。
  • 日本人配偶者の親族が経費支弁者となるとき。


理由書を補足する資料

 理由書の内容によっては必須提出証明書類の代替資料を提出することとなります。過去の収入が少なくても現在は結婚生活が十分に可能な額の収入があることを証明する給与明細書などの資料を提出することです。

  • 前年度の収入が少ないとき→現勤務先の給与明細書
  • 海外勤務から戻ったばかり→海外勤務時期の給与支払い証明書
  • 外国人配偶者が日本で働く→就職予定先の採用予定通知
  • 親族にが経費支弁者となってもらうとき→親族の課税納税証明書・在職証明書

許可のために証明するのは申請者側

 在留資格審査において、許可の相当性があるとの証明するのは申請者側です。申請者とは外国人配偶者とあって、そして、その扶養者、身元保証人である日本人配偶者です。審査を担当する入国審査官に許可を出す方向で審査してもらうために、合理的な理由書とそれを補足する代替資料の提出を積極的にするべきです。出入国在留管理局が求める客観的資料だけで済む場合は稀であり、ほとんどの方は何らかの理由説明が求められるものです。



まとめポイント
  • 客観的証明書が提出できないときの代わりのもの。
  • 経費支弁能力を証明する。
  • 許可のために証明するのは申請者側。



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