外国人配偶者呼び寄せのための質問集

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年





Q:出会い系サイトで知りあった外国人女性とはまだ直接会ったことはございません。近々相手の国へ渡航するつもりですが、国際結婚後直ぐに結婚ビザの申請をしても許可はされますか?

A: 近年SNSなどで海外の方と知り合い、チャットメールで気軽にやり取りできるようになりました。また、ビデオチャットを使えばLIVEで顔を見ながら会話ができるようにもなってきています。


 親しみが増して、交際に発展していく中で、いつも傍に居てもらえるように外国人交際相手の在留資格を模索する方もいますが、そのような状態での外国人が日本に在留できる在留資格はありません。二人が日本で一緒に暮らすのでしたら、日本と外国両国で法律上結婚を成立させ、出入国在留管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格手続きをしてください。


ただし、結婚が成立したとしても、結婚に至るまでに深い交際をしたことを示さなければ許可はなされません。チャットメールでどれだけやり取りを重ねても、十分とは言えず、出入国在留管理局の審査では直接会ったことが重要視されます。直接会うとは日本人が外国を訪問することや、日本人が身元保証人となり外国人の査証の発給を受け日本に招待することです。お互いがその国を訪れたときは、家族にも会ってください。ツーショット写真や家族との集合写真がその証明になるので背景が解るよう写真を撮っておいてください。


 現代の技術で、異国の方とお手軽に知り合うことができる様になりましたが、出入国在留管理局の在留資格手続きにおいては、メールのやり取りではなく、時間と費用をかけた直の交際を審査しているのです。

 交際相手に短期滞在査証で日本に来ることを拒まれることがあります。配偶者としてのビザでなければ日本には行かないと頑なに主張する相手は、日本に来ることが結婚生活以外の目的があるかもしれませんので、結婚相手として相応しいか検討し直してください。働くことが目的で、結婚は日本入国の偽装であるかもしれません。


Q:外国人と5年間の交際を経て結婚を予定しております。しました。先日、日本人の前妻と離婚が成立したばかりですが国際結婚後の結婚ビザの審査において、長年不倫関係にあったことは不利に影響しますか。?

  A: 日本人が結婚中から交際している場合は、当然、外国人とは結婚できず、在留資格「日本人の配偶者等」の申請はできません。


 長い交際を経て、日本人側の離婚が成立し、法律上の再婚をした場合は在留資格手続きにおいて何の問題もありません。間違っても、不倫の事実を隠そうとして虚偽に記載をするよう事がないようにしてください。虚偽申請は不許可にする理由となり、また、書類を作成するにおいて矛盾が生じ、申請内容に信憑性がないと不許可にされかねません。

 一方、外国人側が不倫だった場合はについては在留資格手続きにおいてマイナスになりかねません。外国人が本国で暮らしていたのでしたら、在留資格手続きにおいて問題はありません。ところが、外国人が「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者」、「家族滞在」などの在留資格で日本に在留している場合は、その在留時に日本人と交際していたことは在留状況不良とみなされます。

在留資格更新不許可通知書


  在留資格は資格に該当した活動を行うことで許可され手居るのです。他の異性と交際しているとの事は、すなわち在留資格を得た時の相手との結婚生活はしていないとみなされ、日本に在留する根拠を失っているのです。例え、離婚などをしていなくても実質的に結婚状態は破綻している状態なのです。

  在留資格手続きにおいて実務上は、日本在留中に不倫状態であったことも正直に記載しましょう。そして、在留資格に応じた活動を行っていなかったことを素直に反省したうえで、顛末を報告するべきです。一度目は不許可になるかもしれませんが、再申請で許可がなされる可能性はあります。




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