外国人配偶者呼び寄せのための質問集

最終更新日:2025年2月15日   行政書士 勝山 兼年





Q:結婚ビザの交付を受け外国人配偶者を日本に呼び寄せました。外国人配偶者はそれまでのキャリアを生かし、日本でも就労したいと申しております。何等かの手続きが必要なおでしょうか?

A:働くことに制限はありません。出入国在留管理局での届出なども不要です。配偶者としても活動を行っていれば、単純労働や水商売であっても内容に規制はないのです。


Q:結婚ビザ申請をするにあたって、外国人配偶者の本国の結婚証明書の提出の指示がありました。先に日本で婚姻届けをしたのですが、この結婚証明書はどこで発行されるものなのですか?

A:お相手外国人配偶者が日本に居るのでしたら、お相手の国の在日本大使館・総領事館で発行してもらえます。お相手が本国に居るのでしたら、その国の身分を管理する機関に日本での結婚報告をして証明書を発行してもらってください。


Q:日本人の私が生活保護受給者です。このような状況でも外国人と結婚できますか?

A:生活保護受給者でも結婚することに障害はなくできます。ただし、外国人配偶者が日本で暮らすための結婚ビザについては簡単ではありません。結婚後お二人が日本で暮らしていくための生活支弁能力を証明しなくてはなりません。国や地方公共団体の負担になるようでは許可されない恐れがあります。お相手外国人が日本で就職するなど、安定した収入の見込みを客観的に証明することを求められるでしょう。


Q:結婚ビザ申請をした結果、在留期間が1年でした。もっと長い期間のビザをもらう方法はあるのですか?

A:結婚直後に結婚ビザ申請をした場合は通常在留期間は1年です。結婚後も夫婦が長く海外生活をしたうえで、日本に拠点を移す際の外国人配偶者の結婚ビザ申請であれば3年や5年の在留期間となることもあります。


Q:日本人がフリーターであっても外国人配偶者の結婚ビザは許可されますか?

A:身元保証人で扶養者でもある日本人がフリーターであるのみをもって、許可されないわけではありません。しかし、生活費支弁能力を審査するうえで、勤務先との契約内容や在職期間などが重要となりその安定性が問われるのです。


Q:SNSで知り合った外国人女性と結婚し結婚ビザ申請をしようと思います。ただ、相手の外国人が偽装結婚をしようとしているのではないかと不安です。真実の結婚なのか確認する方法はありますか?

A:結婚ビザ申請において出入国在留管理局に対しては偽装結婚でないことを客観的に証明しなくてはいけません。しかし、結婚する当事者が真実かどうかは内心のことであって、客観的に確認するものではないでしょう。お相手の気持ちが真実であることを実感できてから結婚してください。


Q:結婚ビザ取得後、外国人配偶者はアルバイトや就労はできますか?できる場合はどのような許可が必要ですか?

A:結婚ビザ=在留資格「日本人の配偶者等」は就労に制限はありません。在留カードにも「就労制限なし」の表記があります。週に28時間以内の制限もございません。在留資格「永住者の配偶者」も同様です。就労に制限がないことがメリットであることが理由で、就労だけが目的のいわゆる偽装結婚が横行しおり、出入国在留管理局での審査も厳しいのです。


Q:偽装結婚とはどのようなことを指すのでしょうか?

A:男女が結婚生活をする意思がないのに婚姻することです。罪状は、「公正証書原本不実記載罪」となります。市役所の窓口で婚姻届出書を提出し戸籍台帳に虚偽の記録をさせたことをいいます。「5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。」とあります。
  外国人との婚姻届をしても、同居もせず肉体的精神的結合が無い状態であれば、偽装結婚を疑われるのです。




Q:結婚ビザ申請において先に日本で婚姻届けをしました。出入国在留管理局より外国人配偶者の本国から発行された結婚証明書の提出を求められました。どのようなものを提出すればよいのでしょうか?

A:結婚には創設的姻届出と報告的届出届があります。外国で先に結婚手続きをした場合は結婚証明書が発行され、それをもって日本の役場に報告的婚姻届けをする流れになり、日本人の戸籍への記載もなされます。
 一方、先に日本で結婚手続き(婚姻届出)をしたのちに、外国人配偶者への報告的届出については国によって扱いが異なります。在日本の大使館・領事館に報告すればよい場合と本国に身分関係を扱う機関にする場合に別れます。どちらにせよ報告的婚姻届出の場合は外国の機関が発行する証明書類は厳密な結婚証明書ではなく、日本でした結婚の報告を受付けた旨の証明書となります。出入国在留管理局に提出する書類に お二人の名前と共に婚姻や結婚の文字があれば結婚証明書として認めてくれるでしょう。

Q:交際相手の女性は不法滞在をしているようです。結婚すれば合法的に日本の在留は認められますか?

A:結婚しただけでは配偶者として在留資格が認められるわけではございません。不法滞在者からの場合は出入国在留管理局に出頭したうえで本国への帰国を拒否し在留特別許可を希望することになります。当然通常の在留資格申請より審査は厳しく許可されない可能姓が高いです。許可されない場合は退去強制処分となり上陸拒否期間5年となります。


Q:退去強制の処分を受けて上陸拒否期間5年を言い渡された相手と交際しています。結婚しても5年間待たないと日本に呼び寄せはできないのでしょうか?

A:個別の内容によりますが、5年経過していなくても在留資格認定証明書が交付されることはあります。目安はお相手外国じんが日本を出国して3年経過、かつ、お二人が法律上の結婚をして1年経過が必要です。当然、日本人配偶者の生活支弁能力や交際の状況など通常の申請より多くを求められます。




Q:結婚ビザ申請においてスナップ写真の提出を求められました。どのようなシュツエーションの写真を提出すればよいのでしょうか?

A:結婚ビザの審査では交際を客観的に証明する資料としてスナップ写真の提出を求めれます。お二人のツーショット写真では背景が判るように自撮りではなく、他者に撮ってもらったものが良いでしょう。お互いの国を行き来しているのでしたら、それぞれの国で撮ったものを提出してください。
 また、結婚相手の親族との集合写真なども有効です。顔合わせの挨拶の機会が有れば意識的に写真を撮っておくことをお勧めします。





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