回答者:行政書士 勝山兼年

A:可能です。婚約者の状態ではビザは発給されませんが、結婚が成立して配偶者となれば
在留資格申請で許可されればビザの発給を受けて日本で暮らせます。現時点でも在留資格
申請は受け付けられています。

中国人女性との結婚から在留資格取得までのサポートご案内

手順
①中国より書類を郵送してもらう。

②日本人が市役所で婚姻届けをする。

③中国人との婚姻が記された戸籍が発行される。

④出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請をする。

⑤証明書が発行されれば、中国の配偶者に郵送する。

⑥配偶者は証明書をもって在中国日本国領事館にビザ申請をする。

⑦ビザの発給を受ければ、日本に入国し住民登録して一緒に暮らせます。

⑧婚姻届受理証明書を中国領事認証を受ける。

⑨認証済み婚姻届受理証明書を中国に送り、派出処で結婚の報告をする。

弊所では④の出入国在留管理局での申請代行(依頼者様が出向く必要はございません)いたします。
また、手続き全体の収集資料(見本お渡し)解説や手続きについてアドバイスさせていただきます。
料金:12万円(税別)

お支払い:着手金半額、証明書交付後に残金のお支払いとなります。
結婚後書類作成に3週間ほど、出入国在留管理局の審査が2か月程かかります。

外国人配偶者を日本に呼び寄せるための「在留資格認定証明書交付申請