回答者:行政書士勝山兼年

A:現在の新型コロナウイルス感染症による日本入国制限のある状況ではフランスなど査証免除国の方でもビザの発給を受けないと、日本に入国できません。
ビザ発給の手順として二通りあります。
①短期滞在ビザの発給を受けて日本に入国する。日本滞在は暮らすことが目的でなく一時的である場合はこちらを選択してください。日本側で書類を準備し
外国人配偶者にかかわる書類をたして、在外の日本国大使館・領事館に査証申請するのです。

短期滞在ビザ申請

②在留資格認定証明書交付申請を先にする。外国人配偶者と日本で暮らす場合は先に日本で暮らす許可を得なければなりません。これは身元保証人となる
日本人配偶者が代理人となって出入国在留管理局に申請するのです。認定証明書が交付されたら、外国人配偶者に郵送し、本人が在外の日本国大使館・領事館
に査証申請します。短期滞在ビザの申請と違い、簡易な審査でビザが発給されます。

結婚ビザ取得方法