外国人配偶者配偶者の結婚ビザ取得を代行します。

  こんな方は今すぐお問い合わせください。

在留資格制度など規則、法令を理解できるか不安!

本業をしながらの書類の収集・作成は大変!

出入国在留管理局などの専門用語でのやり取りは苦手!

  経験豊富な専門行政書士が不安を解消します!!



外国人配偶者の結婚ビザとは

 外国人配偶者と結婚後に日本で暮らすためには、結婚ビザを取得しないといけません。

目次

外国人配偶者と日本で暮らすにはどうしたらいいの?


 結婚が成立しただけでは外国人配偶者は日本で暮らす事はできません。この結婚が真正で経済的にも日本国の負担にならないとの客観的証明がなされて、外国人配偶者の結婚ビザ=在留資格「日本人の配偶者等」の許可がなされるのです。



国際結婚関係図


結婚ビザ=在留資格(日本人の配偶者等)

 結婚ビザとは日本人と結婚した外国人配偶者を受け入れるための在留資格です。結婚ビザが認められるためには、市役所での婚姻届けをしているだけではなく真正に結婚しており、社会通念上の夫婦としての要件を満たしていると証明できることが必要です。
 近年、日本人との婚姻を装った、いわゆる「偽装結婚」が多発している関係で、結婚ビザの審査は出入国在留管理局(旧称:入国管理局)も非常に厳格になりました。
 例に挙げた必要書類だけでは、真正な婚姻を証明できるという保障はありません。申請者はあくまでも、自らの責任で積極的に、関係書類を用いて説明をする必要があります。
 また、一度不許可処分をもらってしまった場合、さらに審査が厳しくなってしまいます。



どこで手続きするの?


 日本人及び相手外国人の両方の国において、結婚手続きを終えて配偶者記載の戸籍謄本及び結婚証明書が揃えば、いよいよ外国人の方の配偶者としての在留資格=結婚ビザを入国管理局に申請できます。



状況別による出入国在留管理局申請方法
在留資格認定証明書

許可が出るか不安だ?少しでも早くしたい!


結婚ビザ申請手続き代行サポート

  勝山兼年行政書士事務所にお任せいただければ配偶者としての在留資格(結婚ビザ)の取得まで代理手続きをさせていただきます。ご依頼者様は出入国在留管理局に出向く必要はございません。


  • 外国に何度も渡航する余裕もなく。
  • 多忙で領事館、入国管理局に出向く暇がない。

 上記に当てはまる方はお任せ頂ければ出入国在留管理局申請手続きを代行いたします。外国人婚約者が外国在住であっても対応できます。

  



POINT

 多数の事例を扱ってきた勝山兼年行政書士事務所は結婚前の段階から入国管理局在留資格手続きまで一貫してサポートできる数少ない事務所です。他のサイトは在留資格全般の手続きの案内などで、結婚ビザの詳細な案内は多くありません確実な方法で愛する外国人婚約者と早く日本で暮らしたいと望まれるのでしたら、まず、実績豊富な弊所にご相談ください。

在留カード /日本人の配偶者等

結婚ビザ手続きを代行するとは

 勝山兼年行政書士事務所では、日本人配偶者に成り代わって、出入国在留管理局での外国人配偶者の結婚ビザの申請手続きを代行させていただきます。
  配偶者の呼び寄せ申請については偽装結婚が急増した過去の経緯から、ここ数年(在留資格日本人の配偶者等の交付率は70%ほど)入国管理局の審査が非常に厳しくなっておます、申請が不許可にならないためには偽装結婚でないことの証明を出入国在留管理局の担当官に理解してもらえるよう努めなければなりません。
  また、入管法5条に「生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのあるもの」は上陸を拒否できるとあります。身元保証人であり、扶養者でもある日本人配偶者は、収入及び納税について客観的に証明しなくてはなりません。公的書類で証明できない場合、出入国在留管理局は合理的説明を求めます。
 出入国在留管理局に問合せをすれば、最低限、申請に必要な書類を知ることが出来ます。勘違いをされている方がとても多いのですが、出入国在留管理局が一般的に要求している書類は、必要最低限の書類でしかありません。その書類を集めたら、申請を受理してあげますよ、というレベルの書類です。本当は個別具体的な事情に合わせて、さまざまな書類を追加して申請する必要があるのです。真正の結婚であっても手続きに不手際があれば、偽装結婚の疑いをかけられてしまう危険があり、合理的で矛盾のない詳細な説明文書を提出できなければ、入国管理局に何度も出向く事になるなど、質問内容についての立証責任はあくまでも申請者側に求められます。 また、1回不許可が出てしまいますと、それを覆すだけの立証作業はより困難で難しいものになってしまいます。


 勝山兼年行政書士事務所にご依頼いただければ書類作成、出入国在留管理局での申請、許可後に必要な手続きのサポートを致します。依頼者様及び外国人配偶者様が出入国在留管理局に出向く必要は一切ございません。


不交付通知書

結婚ビザはなぜ難しいの?

結婚ビザが許可されるとは

 日々、多くの方から結婚ビザについてのご相談をいただきますが、日本国が外国人に対してビザ=在留資格を許可することについての基本的な概念、制度を全く理解されていな方が多くいます。そこで、外国人が日本で暮らすための在留資格制度の概念についてご説明いたします。 在留資格制度とは入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づいて外国人が日本に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものです。


許可のためのポイントは?

真実の結婚でも必ず許可されるとは限りません

 結婚ビザを取得するために、必要な要件について勝山兼年行政書士事務所では、過去に取り扱った豊富な事例をもとにお二人にとってベストな方法をご提案並できます。例え真実の結婚であっても、それを客観的に証明できなければそうとはみなされません。また、客観的に証明できたとしても外国人配偶者の過去の在留状況から結婚に信ぴょう性がないとみなされることもあります。そうならないために、在留状況が不調に至った顛末について詳細に報告し、反省している旨を伝えることも必要です。



代行サポートの内容は?

申請サポート内容
要件確認
・外国人の結婚ビザが許可されるため交際経緯や身元保証人の収入内容などの資格該当性を確認させていただきます。微妙な場合は入国管理局で事前相談をして確認いたします。
証明書類の収集
・住民票や納税証明書などを依頼者様の成り代わって収集致します。
申請書類の作成
・申請書をはじめ、ヒアリングをもとに結婚経緯書、理由書などの出入国在留管理局に提出する書類を作成します。
出入国在留管理局での申請・追加書類についてなどの折衝
・出入国在留管理局への申請に参ります。依頼者様・申請人外国人の同行は不要です。また、追加提出書類などについて出入国在留管理局と折衝いたします。
在留カード の受取り
・結果の通知がありましたら、依頼者様に成り代わって在留カード の受け取りに参ります。
許可後の外国人の日本入国の案内
・ビザ更新手続きなど外国人配偶者の日本での生活に関わる行政手続きなどをアドバイスさせて頂きます。

外国人との結婚ビザQ&A

Q:日本在住の外国人女性との国際結婚で、彼女は技能実習生として日本滞在しています。日本滞在中に結婚手続きと配偶者ビザへの変更は可能ですか?

Q:結婚相手の外国人女性には子供がいます。彼女は子供とも日本で暮らしたいと願っています。ビザは取れますか?その場合は日本人と養子縁組しなければなりませんか?

Q:外国人と国際結婚した者です。最近、妻が親も日本に呼び寄せて日本で住まわせたいと願っています。ビザは取れますか?

Q:外国籍の婚約者は最近別の日本人と離婚したばかりです。直ぐに結婚できますか?もし、結婚できなくてもこのまま日本に在留できますか?

Q:外国在住の外国人と国際結婚の予定のあるものです。結婚手続き完了後直ぐに日本で一緒に暮らせますか?

Q:外国在住の外国人女性と国際結婚し、将来は日本で暮らしたいと考えていますが彼女は過去に不法滞在歴があるとのことです。配偶者としての結婚ビザは許可されますでしょうか?

Q:外国人女性との国際結婚を予定があるものです。私は現在失業中で収入が有りませんが結婚できますか?また、その後の結婚ビザは許可されますでしょうか?

Q:外国人女性との国際結婚を予定があるものです。年下の彼女とは年齢が25歳以上離れていますが結婚ビザは許可されますでしょうか?

Q:出会い系サイトで知りあった外国人女性とはまだ直接会ったことはございません。近々相手の国へ渡航するつもりですが、国際結婚後直ぐに結婚ビザの申請をしても許可はされますか?

Q:外国人と5年間の交際を経て結婚を予定しております。しました。先日、日本人の前妻と離婚が成立したばかりですが国際結婚後の結婚ビザの審査において、長年不倫関係にあったことは不利に影響しますか。?

Q:外国人と結婚を予定しております。私の両親は外国人への偏見が強く、結婚に賛成してくれるとは思えません。このような状況で国際結婚をしても出入国在留管理局は結婚ビザを許可してくれますか?

Q:外国人女性とスナック(風俗営業店)で知り合い、結婚することになりました。現在彼女は留学ビザとの事ですが結婚ビザに変更は許可されますか?

結婚ビザの事例や出会いのパターンを知りたい?


外国人配偶者の結婚ビザ相談例集

①日本人夫の収入の多寡は、外国人妻の結婚ビザに影響する。

 相談内容で多いのが、私の収入で外国人妻の結婚ビザが許可されますか?

 出入国在留管理局での結婚ビザの申請において日本人配偶者が身元保証人となる事になりますが、「結婚の安定性、継続性」の観点から収入や財産など生活支弁能力を問われます。決まった基準は示されておらず。同じ年収の方でも状況により、許可の判断が異なります。状況の違いで一番重要なことは、お二人の交際の経緯についてです。

例1.37歳の日本人男性が、日本在住の中国人の紹介を受け中国人女性と中国に渡航しお見合いをする。半年後の三度目の中国渡航で結婚に至った。中国人は30歳。…続く

例2.年金暮らし(年収は240万円)、持ち家無、貯金50万円の63歳の日本人男性が中国人と結婚しました。中国人は45歳。…続く

②外国人夫の収入で生活していく場合

 外国人が夫で、日本人が妻の場合に外国人夫の結婚ビザを申請に「結婚の安定性、継続性」の観点から収入や財産など生活支弁能力の証明が必要です。 日本人妻の収入が少なすぎる場合については、外国人夫が働いて収入を得ることで、収入要件を満たすことになります。

 この説明をすると、日本人妻からは「もちろん日本に来たら夫に働いてもらいます。」回答してくれますが、結婚ビザの許可を得て在留資格を得ないと外国人夫は働くことができません。結婚ビザの申請において予め外国人夫が日本で働いて収入を得ることを証明しなければ、許可自体がなされないのです。

外国人夫の収入で生活していく場合の手順はこちら

③それまで外国で暮らしていた夫婦の外国人配偶者の結婚ビザ

  国際結婚後も外国で暮らして夫婦が、事情により日本で暮らすことになった場合、外国人配偶者の在留資格手続きについて要件や手順について解説します。

  • 勤務先から日本帰任への辞令があった。
  • 高齢の親の面倒を見ることになった。
  • 子供の就学に合わせて日本で暮らすことになった。

 上記のような理由で夫婦、家族で日本で暮らすことになった場合にスムーズに外国人配偶者の結婚ビザ=在留資格が許可されるにはどのような手順があるのか?

国際結婚後も夫婦が海外で暮らしていた場合はこちら

出会いのパターン別、結婚ビザの許可まで

  • ・日本人が外国へ長期赴任、或いは頻繁に出張中に知合う。
  • ・技能実習生や留学生として日本で出会う。
  • ・日本に住む外国人、または外国人と結婚している日本人から紹介を受ける。
  • ・「Yahoo!パートナー」や「マッチ・ドットコム」などのSNSサイトに登録。
  • ・交際相手がスナック、フィリピンパブ、マッサージ店に勤めている。









外国人配偶者を一時的に日本に呼びたい。


外国人配偶者の短期滞在査証・ビザ手続き

 結婚前または結婚後、外国人を知人または親族として日本に招へいする手続きです。日本人婚約者または配偶者が招へい人および身元保証人となります。申請先は駐外国日本国総領事館に外国人が直接しますが、書類の大半は日本側で用意するものです。



配偶者の短期滞在査証・ビザ手続きサポート

 査証・ビザが発給されても在留期間が15日や30日であれば、日本入国後の「日本人の配偶者等」への在留資格変更:結婚ビザ許可申請が入国管理局では受理されません。必ず在留期間90日の査証・ビザの発給を受けなければその後の手続きには進めないことになります。

 査証・ビザ申請のポイントは身元保証人の資力と招へいに至る経緯について、詳細に記す事です。 当事務所では矛盾のない招へい経緯書や身元保証人に理由があり、収入など客観的な証明ができないい方のために理由書などを作成し、在留期間90日の査証・ビザ発給を目指します。

配偶者の短期滞在査証・ビザ発給サポート内容

  • 招へい理由書・招へい経緯書・滞在予定表・身元保証書・収入理由書等の作成
  • 必要書類の確認
日本国政府発行査証(VISA)

日本在住の外国人配偶者の結婚ビザ申請手続きは?。


「日本人の配偶者等」への在留資格変更:結婚ビザ許可申請

 既に結婚が成立している方、または結婚前に上記短期滞在査証・ビザの発給をえて、日本入国後結婚が成立した場合には在留資格を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ、住所地管轄の地方出入国在留管理局にて在留資格変更:結婚ビザ許可申請をすることができます。

 短期滞在の在留期限内に在留資格変更:結婚ビザ許可申請が入国管理局にて受理されれば、審査の間は在留期限を超えても在留は認められます。



海外在住の外国人配偶者の結婚ビザ申請手続きは?。


外国から日本へ呼び寄せ手続き:結婚ビザ  在留資格認定証明書交付申請

 外国人配偶者が日本居ない場合は日本人配偶者が代理人となり、事前に住所地管轄の地方入国管理局で、手続き「在留資格認定証明書」交付申請をすることになります。


※上記は提出書類の一部です。個別状況により他の書類に提出も求められます。


外国人配偶者と離婚した後の手続きは?


外国人配偶者が離婚後にすること

 外国人配偶者は日本人と離婚した場合は、14日以内に「配偶者に関する届出」をしなければなりません。離婚後在留期限が残っていても日本に滞在できるのは6か月間です。離婚後も日本人と再婚せず、日本在留を望むのであれば、在留資格を「定住者」に変更しなければなりません



外国人配偶者に連れ子が居る場合は?


外国人配偶者の連れ子を日本に呼びたい

 外国人配偶者の子供、いわゆる連れ子が居る場合、その子供も配偶者とともに日本でく荒らすためには在留資格「定住者告示6号」の手続きが必要です。外国人配偶者呼び寄せと同時にできます。連れ子は未成年で未婚、外国人配偶者に親権があることが必要です。



勝山兼年行政書士事務所が選ばれる理由
土日祝も相談に応じます。

 事前にご予約いただけましたら、休日や夜間のご面談も対応可能です。

報酬が明朗です。

 業務受任に際し、着手金としてお見積りの半額を頂きます。残金は許可がなされたのち請求します。万が一不許可になった場合、責任をもって再申請します。追加料金は請求いたしません。(但し、お客様のご依頼内容に重大な瑕疵があった場合はその限りではありません。)

外国文書の翻訳も対応いたします。

 全ての言語において、提携先業者にて翻訳します。翻訳を要する書類の有無については、当事務所が適切に判断いたします。

書類の収集も代行します。

 日中、時間が取れない方や役所が遠方の方など、代わって書類収集します。(実費は請求させていただきます。)

定型文書以外も作成します。

 お客様の事案に応じて、必要な書面(理由書、上申書、顛末書等)を作成します。(費用はお見積りの段階でお知らせいたします。)

アフターフォローも万全!

 許可後も日本在留に関して様々なアドバイスを無料でさせていただきます。

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