回答者:行政書士 勝山 兼年

A:外国人配偶者を日本に呼び寄せるためにする手続きは手在留資格認定証明書交付申請することになります。認定証明書が交付されれば、
ビザの発給を受けられますので、それから家族で入国してください。
日本入国してから夫を呼び寄せる方法では無く、家族4人で一緒に日本帰国したいのであれば申請のための法定代理人は日本に住所がある
方に頼んでください。外国人申請者の日本人配偶者の親族(父母など)に法定代理人になってもらてください。
適当な親族が居ない場合は日本人配偶者と子供が先に日本に帰国し、日本人配偶者が身元保証人・法定代理人になって申請してください。
日本での収入について、客観的な裏付けがない場合でも十分な資金と見なされるのは、家族が一年間生活できるだけの預貯金あることです。
貯金1000万円なら十分な資力とみなしてくれますので申請できます。

結婚ビザの要件