新型コロナウイルス感染症に関連する各省庁からのお知らせ



出入国在留管理庁

 日本に在留していた外国人が,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による空港閉鎖での帰国便の確保や本国国内の居住地への移動制限等により帰国が困難である方について、在留資格の変更や在留期間の更新など柔軟な対応がなされています。それまでの在留資格によって就労や資格外活動許可も認めれています。

本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い

 在留期限の満了日以降も、本国への帰国が困難の方は、「短期滞在」では90日への在留期間更新が認められます。「技能実習」、「留学」、その他の在留資格では「特定活動」への変更許可が認められます。
 それぞれ期間は6か月間ですが、「技能実習」では就労、「留学」だった方はアルバイトがそれぞれ認められます。




就労を目的として在留する在留資格の方について

 雇止めにあって離職している方であっても、就職活動をしているなど、就労目的の在留期間更新を希望している方は認められます。また、生活費を補うアルバイトなど資格外活動も許可される場合があります。




EPA看護師・介護福祉士候補者等で在留している帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて

 試験に合格できずに在留資格変更がなされない場合であっても在留期間の更新が認められています。




ワーキング・ホリデーで在留していた帰国困難者に対する在留諸申請の取扱いについて

 ワーキング・ホリデーで在留していた方は「特定活動5号及び5号の2」の在留期間更新が認められています。元々、ワーキングホリデーで在留していて、「短期滞在」へ在留資格変更した方で合って、アルバイトなどを希望される方は再度「特定活動」への在留資格変更が認められます。




日本に入国を予定している方に係る取扱い

 これまでに在留資格認定証明書の交付を受けて、日本入国の準備をしている方であって飛行機のチケットが入手できないなどの方について 在留資格認定証明書の有効期間が延長されています。

〇2019年10月1日 から 同年12月31日 までに作成された在留資格認定証明書は, 2021年 4月 30日まで 有効 なものとして 取り扱います。

○2020年1月 1日 から 2021 年 1月30日 までに作成された在留資格認定証明書は, 2021年7月31日 まで 有効なものとして取り扱います 。

○2021年1月31日 以降に作成された在留資格認定証明書は ,作成日から 6か月間 有効な ものとして取り扱います 。







再入国出国中に在留期限を経過した方

 身分状況などに変更がなければ簡易な書類で在留資格認定証明書交付申請ができます。

  • 申請書
  • 受入機関等が作成した理由書
  • 従前の在留カードの写し

出国中に再入国許可による入国期限が到来しその日が2020年1月1日以降の方

 身分状況などに変更がなければ簡易な書類で在留資格認定証明書交付申請ができます。

  • 申請書
  • 受入機関等が作成した理由書
  • 従前の在留カードの写し



在留資格認定証明書の有効期限が経過した方

 特例による有効期間も過ぎてしまった方

  • 申請書
  • 受入機関等が作成した理由書
  • 交付済みの在留資格認定証明書 原本



新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

 新型コロナウイルス感染症の影響による技能実習の継続が困難となった外国人のために、再就職あっせんなどの支援なされています。




在留資格認定証明書交付申請の代理人がいない場合等の入国手続について

 在留資格であって、出国中に再入国期間を過ぎてしまった方で、簡易な書類であっても申請の代理人が居ない場合は、在外公館において,原則として下記の書類をもって査証申請(ビザの発給手続き)を受け付けられます。日本入国後に在留資格変更許可申請をしてください。

  • 申請書
  • 在留カードの写し
  • 本人の申立書



新型コロナウイルス感染症の影響により再入国許可の有効期間内に日本への再入国が困難な永住者の方へ

 永住者の方で再入国許可(みなし再入国許可も含む)で出国中に、再入国期限が到来してしまう場合は、居住先の日本国大使館・総領事館で再入国許可の有効期間を1年間延長できる場合があります。




 日本に帰ることができなかった永住者の方は、大使館や領事館で「定住者」のビザの発給うけて日本に入国すれば空港で「永住者」の在留カードを受け取ることができます。




外務省

 就労や長期滞在目的で日本に在留する外国人が、日本出国前に出入国在留管理庁(地方出入国在留管理局)において、再入国許可を受けた場合又はみなし再入国許可により出国した場合は、再入国に当たり、通常必要とされるビザが免除されます。



国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請

 令和3年11月5日、水際対策強化に係る新たな措置(19)により、外国人の新規入国制限の「特段の事情」が認められる場合の見直しについて発表されました。






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