交際が十分深い中国在住中国人との結婚手続き流れ・手順






日本での創設的婚姻届と中国への報告

 日本人が中国に渡航せず、中国在住の中国人と結婚手続きをするのは下記の手順の通りです。中国人側の「独身かつ婚姻能力があること」の証明書が日本の市町村役場で受け付けられるのでしたら、比較的、費用や労力などの負担が抑えられる結婚方法です。


日本国から中国への結婚手続き流れ

 先に中国の民政局にて単身証明書/未婚証明書、又は公証処にて未婚声明公証書の発行を受ける。

◆中国語での証明書には日本語訳を付けます。日本語訳は中国、日本のどちらでしても構いません。本人がしてもいいのです。訳文には翻訳者の氏名を記名してください。

中国の婚約者から送らてきた証明書をもって市町村役場にて婚姻届をしてください。

◆市町村役場での婚姻届が受理されたら、戸籍謄本とは別に婚姻届受理証明書の発行を受ける。

外務省及び中国領事館にて、当該婚姻届受理証明書の認証を受ける。

◆外務省での公印確認を経て住所地管轄の在日本中国大使館・領事館にて領事認証を受ける。

  • 日本人パスポート
  • 外務省認証後の婚姻要件具備証明書の裏表のコピー
  • 手数料:5,200円

 配偶者となった中国人に領事認証済みの婚姻届受理証明書を郵送する。

◆送られてきた証明書、中国人配偶者が自身の戸籍を管理する公安局派出処に提出し、戸口簿の「婚姻状況」の欄を未婚から既婚に変更してもらう。

 書き換えられた戸口簿を公証書にしてもらう。

◆公証処に出向き戸口簿の中国人配偶者の身分のページを公証書にしてもらう。日本語翻訳の付けてもらう。

公安局派出処発行戸口簿
公証処発行の公証書



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