タイ人との結婚手続き

効力と特徴
タイ人との国際結婚手続は、必要な書類等が多く 複雑です。
- ① タイ国で先に結婚手続を行い、次いで日本国で結婚手続を行う方法
- ② 日本国で先に結婚手続を行い、次いでタイ国で結婚手続を行う方法
①の場合は、タイの役所にお二人が揃って出向く必要があり、 且つタイでの手続き完了まで、約1週間(業務日)ほど掛かります。 この場合、日本人の方が長期の休みを取りづらいことがネックになります。
一方 ②場合は、日本人が一人で婚姻届出を行い、 その後タイ人婚約者が一人で日本領事館、タイ外務省での手続きを行ない、タイの役所での手続きのときに日本人が訪タイします。
しかし、①に比べトータルの日数はかかってしまう事を覚悟しなくてはなりません。
タイでの婚姻要件と効力
婚姻年齢 | 原則17歳 | |
婚姻の効力 | 役場に届出 | |
婚姻の証明 | 婚姻登録証発行 |
タイ人との結婚手続きの流れ
先に日本で結婚する場合 | 先にタイで結婚する場合 |
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◆タイ人の婚約者に必要書類を作成、収集してもらう。(英語、日本語に翻訳) ◆タイ国外務省領事局国籍認証課にて上記の収集・作成した書類の認証してもらう。 ![]() ◆日本へ書類を郵送してもらう。 ![]() ◆日本の市区町村役場にて婚姻の届出をし婚姻届受理証明書をはっこうしてもらう。 ![]() ◆日本国外務省にて婚姻今届受理証明書を公印確認してもらう。 ![]() ◆在タイ日本領事館にて婚姻証明書を発行してもらう。 ![]() ◆日本人配偶者が訪タイしてタイ人配偶者とともに住居登録している役場に婚姻届をする。タイ人配偶者の国民身分証明書も新しいものに変更しておく。 ![]() ◆日本人配偶者の居住地を管轄する地方入国管理局へ、タイ人配偶者の在留資格認定証明書交付申請を行う。 |
◆日本で必要書類を作成・収集、翻訳をする。![]() ◆必要書類を持ってタイに入国。在タイ日本領事館で結婚資格宣言書と婚姻要件具備証明書を発行してもらう。 ![]() ◆結婚資格宣言書と婚姻要件具備証明書の発給を受けたら、タイ語に翻訳の上、タイ国外務省領事局国籍認証課の翻訳認証を受ける。 ![]() ◆2人で住居登録している役場に婚姻届をし、婚姻登録証(家族身分登録証)発行してもらう。 ![]() ◆帰国後、日本の市区町村役場にて婚姻の届出をする。 ![]() ◆日本人配偶者の居住地を管轄する地方入国管理局へ、タイ人配偶者の在留資格認定証明書交付申請を行う。 |
タイ人との結婚手続き必要書類
日本で結婚する場合 | タイで結婚する場合 |
タイ国籍者の婚姻要件具備証明書発行手続。 タイ国籍者の書類
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在タイ日本領事館で結婚資格宣言書と婚姻要件具備証明書の発行。 日本側で事前に準備する書類
タイ側で事前に準備する書類
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日本の市町村役場へ婚姻届。 日本国籍者の書類
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タイ国外務省領事局国籍認証課の認証
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婚姻届受理証明書の外務省公印確認手続 日本国籍者の書類
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タイ人婚約者の住居登録している役場に婚姻届
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在タイ日本領事館にて婚姻証明書を発行
日本国籍者の書類
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日本の市区町村役場での報告
※タイ語、英語はタイ国外務省領事局国籍認証課の翻訳認証が必要。 |
※和文訳については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。 |
タイ人の短期滞在査証発給手続きサポート
査証が発給されても在留期間が15日や30日であれば、日本入国後の「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可申請が入国管理局では受理されません。必ず在留期間90日の査証の発給を受けなければ その後の手続きには進めないことになります。査証申請のポイントは身元保証人の資力と招へいに至る経緯について、詳細に記す事です。 当事務所では矛盾のない招へい経緯書や身元保証人に理由があり、収入など客観的な証明ができないい方のために理由書などを作成し、在留期間90日の査証発給を目指します。
タイ人短期滞在査証発給サポート内容
招へい理由書・招へい経緯書・滞在予定表・身元保証書・収入理由書等の作成、必要書類の確認日本国政府発行査証(visa)

タイ人配偶者の在留資格手続き①
在留資格変更許可申請
既に婚姻が成立している方、または婚姻前に上記短期滞在査証の発給をえて、日本入国後婚姻が成立した場合には在留資格を「短期滞在」から「日本人の配偶者等」へ、住所地管轄の地方入国管理局にて在留資格変更許可申請をすることができます。短期滞在の在留期限内に在留資格変更許可申請が入国管理局にて受理されれば、審査の間は在留期限を超えても在留は認められます。
在留資格変更許可申請提出書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 配偶者(日本人)の方の身元保証書
- 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
- パスポート 提示
- 在留カード(短期滞在が以外の方) 提示
※許可が成されれば手数料4,000円の収入印紙
在留カード発行から住民登録までの流れ
日本人の配偶者としての在留資格のの変更が許可されましたら、入国管理局にて在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に日本人の配偶者の住所地である市役所にて、タイ人配偶者は住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。入国管理局から在留資格変更居申請の結果がなさられたとの通知が来ます。 |
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タイ人配偶者が入国管理局に出向き在留カードの発行を受けます。 |
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在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、タイ人配偶者の住民登録をする。 在留カードの裏側に住所が記載されます。 |
出入国在留管理局発行在留カード(日本人の配偶者等)

タイ人配偶者の在留資格手続き②
在留資格認定証明書交付申請
タイ配偶者が日本居ない場合は日本人配偶者が代理人となり、事前に住所地管轄の地方出入国在留管理局で、手続き「在留資格認定証明書」交付申請をすることになります。
出入国在留管理局発行の人配偶者の在留資格認定証明書
在留資格変認定証明書交付申請提出書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本
- 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- 配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 配偶者(日本人)の方の身元保証書
- 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの)
- 質問書
- スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)
在留資格認定証明書交付後から査証(ビザ)発給までの流れ
必要書類を添付の上、出入国在留管理局に申請後、審査が行われ配偶者が日本で暮らすことが相当と認められれば、在留資格認定証明書が交付されます。タイ人配偶者が在留資格認定証明書を駐タイ日本国総領事館に に提出し、査証(ビザ)の発給を受けます。
在留カード発行から住民登録までの流れ
日本人の配偶者としての査証(ビザ)の発給を受けて、日本に上陸しますと空港で在留カードが発行されます。在留カード発行後14日以内に日本人の配偶者の住所地である市役所にて、タイ人配偶者は住民登録をします。在留期限までは日本で暮らせます。駐タイ日本国総領事館で査証(ビザ)の発給を受けます。 |
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飛行機で日本の空港に上陸し、空港内で在留カードの発行を受けます。 |
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在留カードを持って、日本人配偶者の住所地役場にて、タイ人配偶者の住民登録をする。 在留カードの裏側に住所が記載されます。 |
出入国在留管理局での結婚ビザの手続きサポート
勝山兼年行政書士事務所では、日本人配偶者に成り代わって、 出入国在留管理局でのタイ人配偶者のビザ・在留資格申請手続きを代行させていただきます。
結婚ビザ・在留資格(日本人の配偶者等)手続きサポート内容
- 個別具体的な状況に応じた必要書類の収集の案内。
- 申請書の他、結婚経緯書、適宜理由書などの作成。
- 出入国在留管理局での申請手続き(追加書類の提出なども含む)
- 許可後のタイ人の日本入国の案内
- 更新手続きなどタイ人の日本での生活に関わる行政手続きなどアドバイス。