中国人との結婚手続き事例紹介

最終更新日:2023年7月22日   行政書士 勝山 兼年






⑥オーバーステイの中国人と結婚する場合

 中国人結婚相手が在留期限を超えて日本に滞在している場合、オーバーステイ(不法残留)状態となっています。  結婚して日本で暮らす場合は二通りの手順があります。

Ⅰ:出入国在留管理局に中国人が出頭し、中国本国に帰ることを希望します。この場合は出入国在留管理局の処分は「出国命令」で済みますので、日本への上陸拒否の期間は1年です。警察や出入国在留管理局の摘発にあって拘留された場合は、「出国命令」ではなく「退去強制」処分となり、日本への上陸拒否期間は5年となります。中国人が帰国後、中国より書類を送付してもらい、日本での婚姻届をし、上陸拒否期間満了後に日本に呼び寄せてあげてください。



Ⅱ:先に日本での結婚を成立させます。その後、出入国在留管理局に二人で出頭し、中国への帰国は拒否し、日本での特別在留許可を希望します。日本国法務大臣が相当と認めれば、在留資格「日本人の配偶者等」が許可されます。必ず、先に日本での結婚を成立させてください。法律上の結婚が成されていない状況では在留が許可される可能性が低くなります。もし、中国より取り寄せる書類が揃わず、日本の市役所が婚姻届を受理しない場合は、Ⅱの方法は諦めⅠの方法をお勧めします。入国管理局に出頭し在留特別許可を希望しても、審査の後に許可が成されない場合は退去強制処分となります。この場合は日本への上陸拒否期間は5年となり、リスクが大きいのです。



 中国より取り寄せる書類については、中国の役所によって申請する本人が出向かないと、発行しない所もあるのです。

 在留特別許可は例え結婚が成立していても、許可されるわけではありません。日本人の生活支弁能力が低い場合は許可せれない可能性がありますので、中国人には「出国命令」で中国に帰国してもらって、収入が多くなるなど改善してから日本に呼び寄せてください。

⑦過去の日本在留状況が不良の中国人と結婚する場合

 中国人結婚相手が以前日本に在留していたことがあり、その際に在留資格に応じた活動をしていなかった事が容易に知られる場合について 例


  • 「日本人の配偶者等」の在留資格であるのに、同居していなかった。または、離婚してからも決められた期間を超えても日本を出国しなった。
  • 留学生が決められた時間を超えてアルバイトをしていた。風俗店などで働いていた。学校を辞めてからも決められた期間を超えても日本を出国しなった。
  • 技能実習先を飛び出して、他で就労していた。決められた期間を超えても日本を出国しなった。
  • 結婚が破綻しているのに、配偶者としての在留資格を更新しようとした。

 上記のようなことをしていた中国人は、出入国在留管理局にて退去強制などの処分を受けていなかったとしても、在留資格制度を理解していないか、守る気のない者とみなされ、通常の申請をしても結婚自体に信ぴょう性がないとに理由で配偶者としての在留資格が不許可となる可能性が高いです。

 日本の在留資格制度は在留期限内なら活動が無制限であるわけでなく、また、在留資格応じた活動をしない場合は、在留期限を待たずに日本を出国しなければならないのです。

 この場合は上陸拒否には該当しませんので、過去の不良な在留について深く反省していることを示すことで、許可を得る可能性を高めます。具体的には在留時の顛末を詳細に真実を記すことです。そして、どの部分が在留資格制度を犯していたのか、それについての反省の言葉を記してください。

 単なる反省の言葉や他人の嘆願などは意味がありません。同胞を気遣って、虚偽の事を述べたり、隠したりすれば逆に印象は悪くなるでしょう。自身の在留資格のためには他人への気遣いは無用です。



⑧中国人結婚相手に連れ子がいる場合

 中国人結婚相手の女性に子供が居る場合は、日本で一緒に暮らすのであればその子の在留資格は「定住者」となります。中国人配偶者と同時に申請することもできますし、後に呼び寄せすることもできます。審査のポイントは親権が母親にあることを証明することです。中国での離婚裁判において、判決文に子の扱いについて母親が監護養育する旨の記載があれば良いでしょう。前夫に親権がある場合は、もう一度裁判をして、母親側に親権がる旨の判決を受けてください。

 中国人が未婚で出産したり、前夫が亡くなったのであればそれを証明するものを提出することになります。


⑨中国人結婚相手との間に日本人の実子がいる場合

 中国人との間に子供が誕生したが、その女性とは諸事情があって(日本人が現在別の女性と婚姻中など)結婚せず、また、認知の手続きをしなかった場合。

 諸事情が解消され(別の女性と離婚が成立)婚姻が成立し子供と一緒に日本に呼び寄せる場合のその子の在留資格は「日本人の配偶者等」です。中国の出生証明書などで日本人が父親であることを証明しなければなりません。

 子供が日本国籍を取得するには、在留資格が許可されて、引き続き6か月以上日本に在留したのちに、住所地管轄の法務局で国籍取得の手続きをしてください。


 中国人との結婚が成立しているにもかかわらず、中国で出産後、日本国への出生届を怠った場合にも、子は日本国籍を取得できませんので注意してください。日本以外の国で出産した場合は、90日以内に在外公館又は市役所にて出生届をしてください。

 子が日本国の出生届出後に、中国に居る状態で中国の国籍を申請した場合は日本国籍を放棄したことになる可能性がありますので、重ねてご注意ください。

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