日本人が中国に渡航してする結婚手続き流れ・手順

領事館認証取得から中国登記申請から報告的婚姻届まで
中国人との結婚手続きは先に中国でするほうが、その後の中国人配偶者の結婚ビザ申請手続きにおいて断然有利です。中国の通則法では外国で法律に基づき正式にした結婚は、中国でも結婚したとみなされます。先に日本で結婚した場合は、中国での手続きは不要であり、結婚証明書が発行されません。しかし、出入国在留管理局での結婚ビザ申請において夫婦それぞれの国の結婚証明書の提出が求められます。中国側の証明書がないので、申請に行き詰ってしまうのです。

中国側の結婚証明書がない場合は、中国の派出処で中国人配偶者の戸口簿渡身分事項の欄を未婚から既婚に書き換えてもらい、そのページをコピーを公証処で公証書にしてもらう作業をしなければなりません。

先に中国で結婚手続きをする流れ
先に中国の民政局登記処で婚姻登記をする手続き。 |
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◆日本人が戸籍謄本がある役場にて戸籍謄本を取得し、お住まいの所在地を管轄する法務局に、婚姻要件具備証明書を発行してもらう。
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◆外務省にて、当該婚姻要件具備証明書の認証を受ける。
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◆外務省にて認証を受けた婚姻要件具備証明書を駐日中国領事館にて認証を受ける。
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※日本人に離婚歴がある方は離婚届記載事項証明書が必要です。認証については婚姻要件具備証明書と同様です。 |
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中国での結婚手続きと必要書類 |
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◆外務省及び駐日中国総領事館にて認証を受けた婚姻要件具備証明書他、必要書類を携えて中国に渡航。(日本での婚姻届には中国在住の配偶者の署名をするところがありますので、中国にてご結婚される際に、当該婚姻届も一緒に持って行って頂くのがよいでしょう。) ![]() |
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◆二人で民政局結婚登記処に出向き結婚の申請。(中国での必要書類は事前に中国人婚約者に確認してもらっておきましょう。) ![]() |
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日本人の必要書類
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中国人必要書類
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◆審査後、民政局結婚登記処で婚姻登記と結婚証の発行を受ける。 ![]() |
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◆結婚証を持って公証処に出向き、結婚公証書と中国人配偶者の出生・国籍の公証書の発行を受ける。(要求すれば公証処が日本語訳を付けてくれます)。 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
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日本での婚姻手続き |
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◆結婚公証書他を添付し、市区町村役場へ婚姻届を提出。(婚姻届出書には中国人配偶者の署名は必要ありません。) ![]()
※数日後、日本人の戸籍に中国人配偶者の名前が漢字で記載されます。中国人配偶者は日本国籍者ではないので、俗に言う入籍とはなりません。婚姻の報告が受理されたことの証明となります。 ![]() |